太陽光発電における余剰売電と全量売電のメリットとデメリット

太陽光発電とか
Skitterphoto / Pixabay

太陽光発電で発電した電気は、その太陽光発電システムの設置規模により、自宅で使う電気を太陽光で発電した電気から優先的に自己消費する余剰売電と、太陽光で発電した電気全てを売る全量売電の2種類の売電方法があります。

境目は10kWの太陽光発電システムであり、パネル枚数に換算すると概ね40〜50枚程度となりますので、自宅に設置する場合の多くは余剰売電となりますが、カーポートに設置する太陽光も合算できるため、全量売電可能なお宅も多いと思います。どちらの売電方法にメリットがあるのか解説したいと思います。

売電方法の比較

双方を簡単に比較すると以下のとおりとなります。(平成27年度)

全量売電 余剰売電
買取期間 20年間 10年間
買取価格 27円/kWh(税抜) 33円/kWh(税込)
固定資産税 ⚪︎ △(屋根材一体型は課税対象)
所得税

※各電力会社から買う電気の基本料金と、11年目以降の余剰電力の買取単価は、おおむね24円/kWh程度で推移しています。

収入面での検証

まずは収入を比較します。全量売電の買取単価は税込換算(税率8%)すると29.16円/kWhですので、余剰売電の33円/kWhと比較すると、買取単価自体は余剰売電のほうが有利に見えます。

ただし、余剰売電は買取期間(法律で保障された買取期間)が全量売電に比較して10年も短く、また昼間の電気を自己消費してしまいます。特に後者の影響が大きく、自己消費しないと33円/kWhで売れる電気を、24円/kWhの価値で使ってしまうこととなります。例えば、発電した電気の半分を自己消費しようものなら、平均単価は28.5円/kWh相当に目減りしてしまうのです。

その上、11年目以降は電力会社に売る電気は24円/kWhの価値にしかならないので、収入面においては、10kW以上の太陽光発電システムを設置したほうが有利に働くことが多いです。

支出面での検証

全量売電では償却資産とみなされ固定資産税の課税対象に

10kW未満の住宅用太陽光発電システムには、固定資産税が課税されないということが大きなメリットとなります。具体的には、全量売電(10kW以上)の太陽光発電システムは、自宅であってもシステム一式が償却資産とみなされてしまうため、17年間にわたり設置費用の総額9.3%程度の税金を払う必要が生じます。

全量売電では売電収入額により雑所得として課税対象に

また、太陽光発電で稼いだお金は全量売電と余剰売電の別によらず、雑所得として課税対象となります。年20万円の利益まででしたら、確定申告が不要ですが、年20〜30万円の中途半端な利益ですと、大きく損する場合があります。この詳細は「太陽光発電の利益は年20万円を意識する理由」のページで詳しく解説しますが、年収数百万程度の一般家庭では33%の税率がかかるため、せっかく30万円の利益があっても手元には20万円しか残らないですし、24万円の利益ですと手元には16万円しか残らないこととなります。

よって、設置規模にもよりますが、自宅に太陽光発電システムを設置するのであれば、固定資産税も所得税も払わないで済む10kW未満の太陽光発電システムの導入が最もメリットがあるものと考えます。

スポンサーリンク
スポンサーリンク
スポンサーリンク
太陽光発電とか
maruflipをフォローする
ソトトカ

コメント

タイトルとURLをコピーしました