太陽光発電を設置してから発生する6つのランニングコスト

太陽光発電とか
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太陽光を設置して、当初想定していた収益が上がっているにもかかわらず、あまり儲からないと後悔される方は多いと思います。この主な原因は、設置後のランニングコストの想定が甘く、ランニングコストが想定以上に収益を圧迫するケースが多いためです。

パワーコンディショナーなど周辺機器のメンテナンス費用や数年に1回の定期点検費用が代表的なものとなりますが、各種税金や借入金利負担など見落としがちなランニングコストほど収益を圧迫することがあるため注意が必要です。

借入金利について

太陽光を自宅の屋根に設置する場合、新築の建物に設置する場合と、既築の建物に設置する場合の2つケースがありますが、お金の調達方法はそれぞれで以下の特徴があります。

既築住宅の場合

以下のどちらかの方法で資金を調達し、太陽光を設置されるのだと思います。

・現金
・ソーラーローン

<現金の場合>
現金による支払いの場合、借入金利は発生しないため、ランニングコストとして発生する費用はありません。よって、太陽光設置するには最適の条件となります。

<ソーラーローンを活用する場合>
一般的なローンと異なり、低金利、担保不要で融資を受けることができることが多く、銀行・信用金庫、信販会社、メーカー、販売会社など幅広い窓口での取り扱いがあります。

融資期間は最長で15年、金利も2.0%程度とカーローン並みの低金利での融資が可能であり、立地条件が整っているようであれば十分に検討に値するものと思いますが、借入金利負担があることには違いありません。

仮に、6kWのシステムをフルローン150万円で設置したとすると、年間の売電収入が20万円弱であるのに対し、初年度の金利は3万円程度が必要となります。この程度収益を圧迫しますので、注意が必要です。

新築住宅の場合

既築住宅に比べ、新築住宅の場合住宅ローンに組み込むという選択肢が発生します。

・現金
・ソーラーローン
・住宅ローン

<現金・ソーラーローンの場合>
上述のとおりですので説明は割愛します

<住宅ローンを活用する場合>
超低金利時代ですので、変動金利でしたら0.5%程度、10年固定金利でも1.0%程度、と個人が資金を調達する方法としてこれほど優れた商品はありません。

また、新築の場合、足場の費用や屋根材の費用が低減できるため、太陽光設置に係る工事費用そのものが安くでき、かつ、初期設計に組み込むことで、意匠性が向上したり、配線を最適化できたりとメリットが多いです。金利負担は多少発生しますが、住宅を新築される予定の方は、太陽光設置の設置を検討されてはいかがでしょうか。

周辺機器のメンテナンス費用について

メンテナンスが必要な機器の筆頭格として、パワーコンディショナーがあげられます。パワーコンディショナとは、太陽光発電システムで発電した直流電流を、家庭内で使用できる交流電流に変換する機器です。

耐用年数
ソーラーパネル自体は経年劣化はあるにせよ20年以上もつと言われていますが、パワーコンディショナは半導体素子やコンデンサ、絶縁トランスなどが内臓された精密機器ですので、約10年程度で故障や老朽化が見られるため、定期的に内臓部品を取り替える必要が生じます。

10年以内の故障に対しては、メーカー側の保証を受けることができるケースが多いのですが、10年を超えると自己負担で交換しないといけないことも多いため、パワーコンディショナーの交換費用を、維持費として考えておいた方がいいと思います。

定期点検費用について

この費用についても、当面10年間は当初の見積もりに含まれていることが多く、10年間で3回程度の定期点検費用は計上されてるケースが多いです。費用は1回あたり2~3万円程度が相場となります。

点検内容は、太陽光発電普及協会(JPEA)が公開している太陽光発電システム保守点検ガイドライン【住宅用】に沿った内容で実施するケースが多いのですが、その内容は、パネル、パワコン、接続箱、昇圧ユニットの目視点検や、破損、腐食の確認などを行うものです。さらに、専用の点検機器を使ってパネルに異常がないかのチェック、電圧測定なども行います。

業者によって異なりますが、太陽光パネルの洗浄などは別料金となっているところがほとんどです。

太陽光パネル等の廃棄費用について

太陽光パネルにはシリコンや化合物が利用されており、廃棄する際は産業廃棄物としての処理費用が必要となります。その他、架台や配線等も処理する必要があるため、相当程度の廃棄費用がかかります。

廃棄するタイミングは、10年以上先の話ではありますが、概ね設置費用の5%程度くらいの負担が必要となります。

太陽光発電システムに対する固定資産税について

10kWの太陽光発電システムでは、モジュールや架台の設置方法によって、固定資産税がかかることがありますので注意が必要です。どのような設置方法が課税対象となるのか、まずは構成機器と設置方法の一覧表で整理します。

設置方法 パネル 架台 接続箱 パワコン 表示装置 電力量計
瓦一体型
架台にパネルを設置
屋根以外に設置

※家=家屋に該当。申告不要。※償=償却資産に該当。10kW未満の住宅用太陽光の場合申告は不要。

最近では、見た目の美しさや搭載容量の大型化を目的とした、瓦一体型の太陽光モジュールを設置するお宅が増えてきました。このタイプの太陽光モジュールは、高級な瓦とみなされるため、搭載容量の大小によらず母屋(家の一部)として、固定資産税の課税対象となります。

課税評価額は、家屋の評価額に含めて市町村の職員が算定するため、一律幾らと決まっていませんが、太陽光未設置に比べ1㎡あたり150~200円程度上乗せして課税されるケースが多いようです。モジュール変換効率15%程度の太陽光パネルで4kW程度設置した場合、5000円程度上乗せして課税されますので、注意が必要です。

瓦一体型タイプの太陽光モジュールは1㎡あたり150~200円程度の固定資産税が課されます

売電収入による所得税および住民税について

基本的な考え方

太陽光発電システムで得た売電による利益は「雑所得」として計上されるため、他の雑所得と併せて収入が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。ここで言う利益とは、経費等の損金を引いた純利益のことを示し、太陽光発電の法定耐用年数は17年ですので、売電収入から控除金額(設備費用÷17)を引いた金額に対して所得税がかかることになります。

具体例を示します。
設置費用:300万円
売電収入:30万円
法定耐用年数:17年
控除金額:17.6万円(300万円÷17年)
利益:30万円ー17.6万円=12.4万円 < 20万円

この場合、20万円以下の利益となるため、他の雑取得がない場合は、申告不要となります。

所得税率について

サラリーマンが20万円以上の売電収入を得る場合、売電金額から設備費用を控除した利益と給料を足した金額で、所得税を計算します。後述しますが、これとは別途、住民税が一律で10%かかります。

税率は、所得税率は給与と合算した所得金額が695万円未満の場合20%、900万円未満の場合23%のため、例えば600万円の給与所得があり、30万円の売電収入があった場合、20%の所得税と住民税10%で合計30%が税金として引かれるということになるのです。

住民税率について

所得額によらず一律10%が課税されますので、原則1円でも利益があれば申告する必要があります。しかしながら、利益が20万円以下の所得の場合、申告していなくても役所からの督促がくることはほとんどないようです。

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