子供の成長と共に女性が社会復帰する際に意識される税金103万円の壁と社会保険130万円の壁、103万円の壁はあまり意識せず、130万円の壁は絶対に守るものと言われますが、この2つの壁以外にも100万円、106万円、141万円の壁というものがあります。
具体例をもとにどの壁を意識するべきかわかりやすく解説します。
目次
年収と手取り額の関係
妻がアルバイトやパート収入を得ると、以下のとおり年収が増えるに従って手取り額から減額される項目が増えます。
年収 | 手取り額 |
~100万円 | 年収 |
100万円~103万円 | 年収 - 住民税 |
103万円~130万円 | 年収 -(住民税+所得税) ※ 夫の会社からの扶養手当が無くなる可能性 |
130万円~141万円 | 年収 -(住民税+所得税+社会保険料) ※ 夫の会社からの扶養手当が無くなる |
141万円~ | 年収 -(住民税+所得税+社会保険料) ※ 夫の配偶者特別控除が無くなる |
夫の年収が500万円とすると、妻の収入額による世帯収入の増加額は以下のようになります。
なお、夫の収入に対する配偶者控除の還付額および会社から支給される扶養手当の支払い基準が妻の年収130万円以下で年間15万円が支払われる前提とします。
妻の年収 | 妻の手取り額 | 世帯収入の増加額 |
98万円 | 98万円 | 124万円(98+15+11) |
103万円 | 102万円 |
128万円(102+15+11) |
129万円 | 125万円 | 143万円(125+15+4) |
130万円 | 111万円 | 113万円(111+0+3) |
140万円 | 120万円 | 120万円(120+0+0) |
150万円 | 129万円 | 129万円(129+0+0) |
160万円 | 138万円 | 138万円(138+0+0) |
このように目先の収入という面においては、妻が160万円を稼ぐより130万円以内に収めた方が、150万円を稼ぐのであれば103万円以内に収める方が良いことがわかります。
103万円の壁は税金の壁
夫が給与所得者であり、妻の年収が103万円以内ですと以下のようなメリットがあります。
<メリット>
① 妻の所得に税金(所得税・住民税)がかからない
② 夫の年収に対して配偶者控除が適用される
③ 夫の会社から扶養手当が支給される
※住民税の非課税枠は地方によって異なり、95~100万円程度が非課税枠となります
所得税は、基礎控除と呼ばれるもので38万円、アルバイトやパートなど給与所得がある方の給与所得控除が65万円のあわせて103万円が控除されます。よって、103万円以下の給与所得であれば全く所得税はかかりません。
また、夫の収入に対する配偶者控除は非常にメリットが大きく、夫が年収500万円のサラリーマンである場合、所得税で38万円、住民税で33万円の控除を受けることができるため、金額換算すると、約11万円程度の還付があります。
配偶者控除の詳細については以下のページでご紹介しています。

その他、夫の勤める会社によっては妻に対して5,000〜15,000円程度の扶養手当を支給しています。国家公務員では妻の年収130万円が扶養手当支払いのボーダーラインとなりますが、民間企業においては法律で定めているものではないため、税の壁である103万円がボーダーラインになっていることがあります。
夫の勤務先の就業規則などで、支払い基準や支払い額が定められていますので、あらかじめ確認することが重要です。
130万円の壁は社会保険の壁
夫が給与所得者であり、妻の年収が130万円以内の場合
<デメリット>
① 妻の所得に税金(所得税・住民税)がかかる
<メリット>
① 夫の年収に対して配偶者特別控除が適用される
② 夫の会社から扶養手当が支給される可能性がある
前節で、所得税ですと103万円、住民税ですと100万円程度控除されると説明しましたが、控除額を超えた収入があると、超えた部分に対し課税されます。妻の収入が130万円程度であれば、所得税が税率5%、住民税が税率10%ですので、妻の所得に対する税金のインパクトはあまり大きくありません。
控除に関しては、妻の収入が103万円から141万円であれば配偶者特別控除を受けることができます。ただし、所得税・住民税に比べて控除額がの減少の方がマイナスインパクトが大きいため注意が必要です。
配偶者特別控除の詳細については以下のページでご紹介しています。

一番影響が大きいのが夫の会社の扶養手当の支給基準となります。130万円が基準の会社が多いものの、もし103万円以下であると、年収を103万円以内の方の方が実入りが多いということもありえますので注意が必要です。
夫が給与所得者であり、妻の年収が130万円〜141万円の場合
<デメリット>
① 社会保険料の負担が必要
② 妻の所得に税金(所得税・住民税)がかかる
③ 夫の会社から扶養手当が支給されない
<メリット>
① 夫の年収に対して配偶者特別控除が適用される
年収が130万円を超えると、パート従事者の方であっても社会保険に加入する必要が生じます。健康保険や国民年金などの社会保険の支払い負担はかなりの額となりますので注意が必要です。
その他、妻の年収が130万円を超えると、夫の会社からの扶養手当が支払われなくなります。社会保険料負担と合わせ30〜40万円程度のギャップが生じますので130万円の壁は非常に高いものとなります。
新社会保険の壁106万円の壁とは
これまで社会保険の壁と言えば130万円の壁と言われてきましたが、2016年10月の法改正により、新たに106万円の壁という社会保険の壁ができました。これまで130万円まで社会保険への加入が不要だった方も、以下の条件を満たすと106万円以上の所得で社会保険への加入が必要となりました。
□130万円の壁
・年収130万円以上
・週30時間以上
□106万円の壁(2016年10月から追加)
・年収106万円以上
・週20時間以上
・勤務期間1年以上
・従業員数501人以上の企業(被保険者数)
・学生は除外
よって、大企業などに週3回7時間以上の勤務をされている方は、社会保険料の支払い基準が106万円となる可能性が高いので注意が必要です。
106万円の壁を回避するならダブルワーク
年収106万円の壁には週20時間以上の勤務という条件がありますが、現状においては同一の勤め先に適用されるものですので、どうしても130万円まで稼ぎたいという方は勤め先を2つに分けるという手段があります。
勤め先を2つに分けても、年収130万円を超えると社会保険料の支払いが必要となりますので、注意が必要です。
通勤手当に気をつけろ
パート勤めの際、通勤手当が支給される場合がありますが、扶養控除と社会保険では扱いが違いますので注意が必要です。
扶養控除においては、月10万円までの通勤費用は非課税となりますので余程の遠方でもない限り考慮する必要はありませんが、社会保険料においては、交通費や各種手当(食事手当、住宅手当、家族手当など)が130万円に含まれてしまいます。
少しでも実入りを多くするためにはなるべく交通費のかからないところで働くということも1つの選択肢となります。
モデルケースによる検証
夫がサラリーマンで、妻が年収100万円と150万円の場合、どのような負担が生じるかまとめました。
<モデルケース①>年収100万円の場合
年収 :100万円
所得税 : 0円
住民税 : 0円
健康保険 : 0円
国民年金 : 0円(第3号被保険者)
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手取り :100万円
<モデルケース②>年収150万円の場合
年収 : 150万円
所得税 : 2.4万円
住民税 : 5万円
健康保険: 7.5万円
国民年金: 13.5万円
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手取り :122.4万円
社会保険を負担することにより、妻の手取りはこの程度減少します。さらに配偶者控除が受けられなくなりますので11万円と夫の会社から出る扶養手当がもらえなくなります。
よって130万円を境に少なくとも30〜40万円程度のギャップが生じます。年収130万円以上稼ぐのであれば、最低でも160〜170万円以上稼がないと釣り合わないといわれる所以です。
社会保険の負担は損するのか?
妻が1年間だけ年収150万円で働いたものとしてモーニングスター社の年金簡易シミュレーションを利用し厚生年金の受給額を調べました。その結果、65歳以降の厚生年金額は、年8,800円との試算結果がでました。
社会保険料負担は1年で約21万円ですので、24年間年金を受給すると元が取れる計算となります。平均寿命よりは余分に生きないと損をしますが、実はそれほど損も得もしないということがわかります。
まとめ
妻の収入が増えるごとに様々な壁が存在しますが、特に留意すべきは夫の会社から支給される扶養手当の有無と、配偶者特別控除の減少であることがわかりました。
2017年の税制改正において、配偶者控除の年収上限が150万円まで引き上げられるという報道がありますので、しばらくはダブルワークで年収130万円に収める働き方が最も効率の良い働き方かもしれません。