年収上限の変更や控除額の変更など配偶者控除の改正が議論が活発にされていますが、扶養控除の対象は主婦だけでなく16歳以上の子にも当てはまります。
一人暮らしの子供が、アルバイトに精を出しすぎて、年末調製になって初めて親の税金が増えることに気づくということを避けるために、学生のアルバイトと扶養の関係について紹介します。
子の年齢による扶養控除の種類
所得税や住民税では、扶養する家族の人数に応じて税金を考慮する「人的控除」を受けることができますが、この人的控除には、配偶者に適用される「配偶者控除」と扶養親族に適用される「扶養控除」などがあり、いずれも給与所得であれば年収103万円以下の配偶者や親族に適用されます。
16歳以上の子には扶養控除が適用
16歳以上の子の控除額は、配偶者控除と同様に38万円の控除を受けることができます。子供が高校や大学に通いながらアルバイトなどで103万円以上の給与所得があると、親の扶養控除から外れてしまいますので注意が必要です。
なお、19歳〜23歳の子へはさらに特別な控除がありますのでこのあと解説しますが、子が24歳を超えても家事手伝いやフリーターなど、103万円以内の給与所得であれば引き続き親の扶養控除の対象となります。
19歳〜23歳の学生にはさらに特別な控除
19歳〜23歳の子には、「特定扶養親族」として更に多くの控除が認められており、その控除額は63万円とかなりの額が控除されます。この特定扶養控除も給与総額が103万円を超えた段階で適用されなくなります。
子供の年齢と扶養控除額早見表(所得税)
父親の年収が330万円〜695万円の場合、子供の年齢による控除額と実際に戻ってくる還付金額は以下のとおりとなります。
子 | 年齢 | 16歳以上 19歳未満 |
19歳以上 23歳未満 |
23歳以上 |
親 | 扶養控除額 | 38万円 | 63万円 | 38万円 |
還付金額 (税率20%) |
76,000円 | 126,000円 | 76,000円 |
このように、子どもの年齢が16歳以上19歳未満および23歳以上の時は「扶養控除」が適用され、親の年収が330万円〜695万円の場合、所得税率が20%分の76,000円が還付されることとなります。
また、子どもの年齢が19歳以上23歳未満の時は「特定扶養親族」が適用されるため、親の年収が330万円〜695万円の場合、所得税率が20%分の126,000円が還付されることとなります。
この年齢が19歳以上23歳未満といえばちょうど大学や短大、専門学校に通う歳ですので、年間5万円の還付は助かりますね。
まとめ
住宅ローン減税の期間が10年間ですので、上の子の小学校入学のタイミングに合わせて家を新築すると、ちょうど上の子が16歳になる歳から親の収入に対する控除枠が大きく減る時期と重なります。扶養控除は、住民税と所得税を合わせると1人あたり11万円程度の還付が受けられますので、教育資金に困っている家庭にとっては非常にありがたいものとなります。
大学等で一人暮らしに出る子供には、給与所得は103万円以内にすることを徹底するよう、日頃からのコミュニケーションとられることをお勧めします。