高額療養費制度見直しで高齢者優遇が廃止、医療保険の見直しが必要に

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MabelAmber / Pixabay

年々進む高齢化社会への対応策として、政府は平成29年度の予算編成に関し、社会保障費の抑制策を検討しています。その中でも削減の目玉として検討されているのが、医療費負担に上限を設ける「高額療養費制度」の高齢者への優遇の見直しです。

現役世代と同様の扱いとなるよう調整されていますが、一度優遇の見直しがされると後戻りすることは考え難いため、これまで、現役世代を重視してきた医療保険のあり方を見直し、一生涯にわたり保障を受ける医療保険の必要性が高まるものと考えられます。

高額療養費制度の高齢者優遇とは

高額療養費制度とは、医療機関や薬局の窓口で支払った額が一定額を超えた場合に、その超えた金額を国が支給する制度です。高額療養費制度の詳細は改めて別のページでご紹介したいと思います。

平成14年、高齢者の保険負担割合が1割から2割に変更することを受け、その激変緩和措置的な意味合いで、高額療養費制度の高齢者への優遇措置がスタートし、70歳未満の負担上限額が8万強程度なのに対し、高齢者は外来に限り、現役並み所得者(月収28万円以上)が44,400円、住民税課税対象者が12,000円、低所得者が8,000円とする特例となっています。

高額療養費制度の優遇の見直し内容について

厚生労働省保険局では、世代間負担の公平性の観点から段階的に廃止に近づける検討を「社会保障審議会医療保険部会」で進めており、70歳以上の高齢者のうち現役並み所得者は月44,400円の特例を廃止し、70歳未満の人並みに引き上げ(8万円強)、約100億円を捻出することとしています。

さらに、特例廃止の対象を住民税課税対象者にまで拡大することも検討されており、実現すればさらに約300億円を捻出することができるものと試算しています。

医療保険の重要性が向上

高齢者は年金を中心に生計を立てることとなりますが、現役時に比べて収入が少ないにも関わらず、現役世代と同額の負担が必要となるため、若いころからの医療保険の備えは重要になります。

特に中・長期の入院への備えは重要であり、高額療養費制度を利用しても年間120万円とも言われる自己負担に対し、どのように対応していくのか、真剣に考える時がすぐそこまで来ています。

中・長期の入院に対応する医療保険の重要性は、以下のページでもご案内しています。併せてご覧下さい。

入院日数60・120日型医療保険を避け、2・3年型に加入すべき理由
医療保険には、1入院あたり何日までを保障するといった限度日数が設定されており、多くは60日や120日と設定されています。近頃は、長期入院に対応するよう、三大疾病では入院日数無制限といったような医療保険も存在しますが、限度日数ははたして何日必要なのか検証します。
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