生命保険会社が破綻した場合、契約は守られるのか?

保険とか
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万が一の備えに対し、貯蓄に加え多くの方が加入している生命保険ですが、生命保険会社の株式譲渡や破綻が起こった場合、既契約者の契約内容は守られるのでしょうか。

契約自体が無くなることはないという話は聞いたことがありますが、条件が改悪になるという声も耳にします。

どのような仕組みで契約が守られ、どのような仕組みで改悪が起こるのか、少し掘り下げて解説します。

生命保険会社の経営が破綻した場合でも、契約はなくならない

結論から言うと、生命保険会社の経営が破綻した場合でも、契約はなくなりません。これは、「生命保険契約者保護機構」により一定の契約者保護が図られるためです。
日本国内で事業を行うすべての生命保険会社はこの生命保険契約者保護機構に加入しているため、破綻した生命保険会社の契約を引き継ぐ「救済保険会社」もしくは「承継保険会社」に対し、必要に応じて資金援助を行うためです。
では保険契約を維持するためにどのような方法がとられるのでしょうか。

<救済保険会社が現れた場合>
いわゆる引受先がある場合です。破綻保険会社の保険契約は、「救済保険会社」による保険契約の移転、合併、株式取得により、破綻後も契約を継続することができます。
AIGが富士生命株を株式譲渡するもこのケースに該当します。

<救済保険会社が現れなかった場合>
いわゆる引受先が無い場合です。リーマンショック級の破綻に関連しどこにも引き受け先がない場合等が該当します。
破綻保険会社の保険契約は、保護機構が設立する「承継保険会社」に承継される、もしくは「保護機構」自らが引き受けることで、破綻後も契約を継続することができます。

よって、契約自体が無くなることはないのですが、解約返戻金など保障の支払いに影響が全くないとは言い切れません。それが以下に説明する、「責任準備金の削減」や「契約条件の変更」が行われる可能性があるためです。

責任準備金の削減

生命保険会社は将来の保険金・年金・給付金等の支払いに備え、保険料収入の一部を「責任準備金」というかたちで積み立てています。この責任準備金の削減が行われることがあります。
この場合、高い利率で契約した保険を除き、原則責任準備金の90%が補償されますが、残りの10%については更生計画などにより決定されるため、責任準備金が削減される可能性があります。

契約条件の変更

保険契約の移転などの際、責任準備金の削減のほかに、予定利率の引き下げ等の契約条件変更が行われることがあります。

よって、全く影響がないとは言えないのですが、実際の契約にどのような影響を及ぼすのでしょうか。

契約への影響

一般的には、保障性の高い生命保険や医療保険での保険金額への影響は低く、貯蓄性が高く保険期間が長い終身保険、養老保険、個人年金保険などへの影響は大きいとされています。
また、人気が高く売り止めになったような、予定利率が高い時期に契約した保険契約への影響が高いとされています。

なお、破綻したのちに契約を希望する場合は、通常、保険契約の移転が完了するまでは解約できず、継続して支払う必要があります。
また、早期解約の場合、契約条件変更後の解約返戻金よりもさらに削減された解約返戻金での支払いもあるようです。

まとめ

単に生命保険会社の株式の移転に伴うオーナー変更の場合、契約が守られるケースが多いと思われますが、生命保険会社の経営破綻の場合は注意が必要であり、信頼性の高い保険会社を選択する必要がありそうです。

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